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事務局|規約

改訂昭和55年3月11日
改訂昭和58年4月17日
愛知県ラグビーフットボール協会

愛知県ラグビー協会規約
本 則
第1条
本会は、愛知県ラグビーフットボール協会と称する。(以下協会と呼ぶ。)
第2条
協会は、アマチュアのみでラグビー競技を行う団体を以てその会員とする。
第3条
協会は、愛知県におけるラグビー競技の健全なる普及、発達を図ることを目的とする。
第4条
協会は、前記の目的のためにつぎの事業を行う。
1.協議規則の普及徹底並びに競技の指導
2.競技会の開催並びに監督、指導
3.レフリーの養成指導及び派遣
4.競技施設及び資材の入手斡旋
5.ラグビーフットボールに関する調査、研究及び情報の蒐集
6.資料、記録の収録及びその保存
7.競技者の保険、救護、互助、その体育医事に関する事項
8.その他協会の目的を達成するに必要な事項
第5条
協会につぎの役員を置く。
会長:1名
副会長:2名以内
理事:17名以内(ただし、理事長、書記長及び会計各1名を含む)
会計監事:17名以内
ただし、役員の定数については上記により難しいときは関西協会の承認を得て変更することができる。
第6条
協会会員は、これを分けて第1部会員、第2部会員及び第3部会員とする。
第7条
第1部会員は実業団チーム、第2部会員はクラブ及び大学チーム、第3部会員は高等専門学校以下のチームとする。
役 員
第8条
理事17名及び会計監事は定期会員総会において細則の定めるところに従い選出する。
第9条
会長、副会長、名誉会長は会員総会で推薦する。
第10条
理事は、互選により理事長、副理事長、書記長及び会計を定める。
第11条
顧問、参与、特別委員及び副書記長は理事会で選任する。理事は副書記長、特別委員を兼ねることができる。
第12条
役員任期満了の場合、その後任者の就任するまでは前任者でその職務を行う。
第13条
理事に欠員を生じ理事長が補充を必要と認めたときは、理事会の推薦により会長の承認を得て選任する。その他の役員についても上記に準ずる。
第14条
会長は会務を統理し、協会を代表する。会長事故あるときは副会長、副会長事故あるときは理事長がその職務を代行する。
第15条
理事は理事会を組織し、協会の会務の一切を企画、実行する。ただし、重要な事項に関しては会員総会の決議を経ることが必要である。
第16条
理事長は理事会を統卒しこれを代表する。理事長事故あるときは副理事長がその職務を代行する。
第17条
書記長は理事会の決議に従い協会の一般業務を掌る。副書記長は書記長を補佐する。
第18条
会計は金銭、資材の出納、その他経理事務を行う。
第19条
会計監事は会計を監査する。
第20条
特別委員は理事会の指示を受けた協会の事務を分掌執行する。
第21条
役員の任期は次の通り。ただし、補欠者の任期は前任者の在任期間とする。
会長、副会長:3年
名誉会長、顧問、参与:無任期
理事及びその他役員:1年
役員はいずれも再任を防げない。
会 議
第22条
会員総会は、会員の代表者で組織し協会の重要な会務の審議決定を行う。会員総会は会長が招集し議長となる。理事の3分の1以上若しくは会員の代表者の3分 の1以上により理由を附して会長総会の招集を要請したときは、会長はこれに応じなければならない。会員の代表者でない役員は、会員総会に出席して意見を述 べ議決権を持つが、役員選出の投票権を持たない。
会員総会の議決は過半数で決する。
第23条
理事会及び会員総会は過半数が出席しなければ議事を開き決議をすることができない。会員総会は会長、副会長、理事の過半数及び議決権を持つ会員代表者の過 半数が出席しなければ議事を開き決議を行うことはできない。議決権を持つものが会議に欠席するときは出席する役員又は会議の代表者に委任状を以て議決権を 委任することができる。
経 理
第24条
協会の経費は入会金、会費、寄附金及び入場料収入等を以て支弁する。
第25条
入場料を徴収すべき試合は、関西協会の承認を経てすべて協会主催の下にこれを行う。
第26条
有料試合の剰余金はその10分の4以上を協会会計に繰入れるものとし、残金は折半し各競技当事者の属する学校長、学友会、体育会、その他信任するに足る団体に寄附することができる。
附 則
第27条
協会の規約の改定並びに細則は理事会で定め、役員総会の承認を経なければならない。
第28条
本則及び細則に疑義を生じた場合には理事会の審議を経て総会がこれを決定する。
細 則
第1章 会 員
第1条
協会の役員となるためには、団体名、住所又は事務所所在地その代表者の住所、氏名を記載し、協会に申し込み理事会でその資格を審査して、入会を認めたとき協会は関西協会に報告する。
第2条
各会員は、毎年定期総会までに構成員氏名を協会に通知しなければならない。団体名称、代表者及びその住所に変更があったときは速やかに教会に通知しなければならない。
第3条
会員で退会しようとするものは理事会の承認を得なければならない。
第4条
会員で協会会員として遺憾な行為があったとき、またその業務を怠ったときは、理事会の決議により会長の承認を得て退会させることがある。
第5条
会員の退会に際しては既納入会金及び会費は払い戻しをしない。
第2章 役 員
第6条
会員総会における役員の選挙は定数内連記無記名とする。
第7条
役員の資格については日本ラグビーフットボール協会の主なる規定に従う。
第3章 会 議
第8条
会員総会は少なくとも年1会は開催するものとし、概ね5月までに開催するものとする。
第9条
会員総会招集の場合は、開会の日より少なくとも10日前に期日並びに議事事項を書面で告知しなければならない。ただし緊急を要する場合はこの限りではない。
第10条
理事会は少なくとも毎月1回これを開催する。
第11条
会長は協会の諮問機関として必要に応じ顧問会、参与会を開くことができる。
第4章 会 計
第12条
第1部会員及び第2部会員第3部会員は金1,000円を入会と同時に協会に納付しなければならない。
第13条
会員は規定会費としてつぎの金額を毎年5月末までに協会に納付するものとする。
第1部会員:11,000円
第2部会員:10,000円
第3部会員:7,000円
第14条
協会は関西協会経費として、規定会費のうち、その10分の4を一括納付するものとする。
第15条
協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第16条
理事会は毎会計年度収支決算報告書に会計監事の承認書を添付して会員総会に提出し、その承認を得たる後関西協会理事会に報告しなければならない。
第17条
毎会計年度末において、剰余金はすべて翌年度収入に繰入れするものとする。
第5章 競 技
第18条
会員相互の試合はすべて当事者間の申し合わせにより行う
会員は協会以外の主催する試合に参加することはできない。ただし、理事会において承認した場合はこの限りでない。
第19条
会員の参加する試合の後援は理事会の承認を要する。会員並びにその構成員は協会の承認を得た場合の外、試合に参加して、後援その他如何なる名義であろうとも金品を受けることはできない。レフリー並びにタッチジャッジは前項に準ずる。
第20条
会員は試合の予定日時、場所を協会に通知しなければならない。
第21条
会員は試合を行ったときは、その日時、場所、得点、レフリー名を協会に報告するものとする。
第22条
協会はレフリーより競技規則第26条の申告があったときは、理事会の決議を経て競技者に警告を発し、また除名することがある。会員は除名されたものを競技に加えることはできない。
第23条
会員は理事会の認めた場合の外、会員以外の団体と試合することができない。会員は関西協会より忌避された団体と試合することはできない。
第24条
協会が有料試合を主催しようとするときは、試合の日時、場所、出場チーム、入場料、予算その他必要な事項を明らかにして、少なくとも1ヶ月前に関西協会に申し出て承認を求めなければならない。
第25条
有料試合において経費として計上することができるのはつぎの各項とする。
1.レフリー、役員及び1チーム21名を限度とする交通費
2.事務費
3.宣伝費
4.試合用資材費
5.打合会は1回限りとし、1人当たり1,000円以内
6.ミーティング費1人当たり1,000円以内、1チーム25名以内
7.グランド使用料
8.入浴費1チーム21名以内
9.傷害保険料
10.レフリー、役員及び遠征チーム21名を限度とする宿泊費1人当たり3,500円以内
11.その他理事会で特に認められた必要経費
12.5、6及び10の各項の金額は目標金額とし、物価の変動に応じ理事会の議決を経て変更することができる。
第26条
協会主催の有料試合の収支決算は理事会を経て関西協会の承認を受けなければならない。協会主催の有料試合の剰余金の処分については本則第26条を準用する。
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